独力での民事訴訟体験

                   


はじめに

 「不動産売却に伴う宅建業者の不正による賠償請求」と「住宅の賃貸借業者からの敷金の取り返し」の2件について紹介させていただきます。


T.不動産売却に伴う損害賠償等請求

まえがき

 裁判は素人には難しいと考えられているようですが、箸にも棒にもかからないものではなさそうだ、と思っています。
 私は理系の高齢者なので、社会の現実を正確にとらえられていないのかもしれませんが、司法の一部の方の意識レベルが私たちの期待とはかなり離れているように感じました。

 私の住んでいる東京都千代田区には弁護士による無料の法律相談という制度があります。この法律相談で弁護士の方から聞いたのですが、地方の裁判所では、とんでもない判決を平気で出す裁判官も皆無ではないとのことでした。そのことを頭に入れておくようにと忠告もされてはいました。現地側や顔見知りに有利になるように、あの手この手で小細工をする地方の裁判所があるとのことでしたが、残念ながら噂は真実でした。

 ウィキペディアの「裁判官」の項にも、『一部の裁判官には原告・被告の弁護士(刑事事件では検察)と裏で取引をし、普通では考えられない判決を下したり、原告にかなり不利益な内容で和解させるようなことをする者もいる。これが問題視されている。』と記されているほど一般化しているようです。

 法曹界の皆さんには、信頼できる裁判になるようにご尽力をお願いします。


宅建業者とのトラブルの概要

 山口県岩国市に、兄弟三人が母親からの相続で共有していた土地を売却するに当たり、岩国市で最大級の宅地建物取引業者(宅建業者)に売却の手伝いをしてもらうこととし、この業者と覚書を締結しました。
 しかし、こちらの宅建業関連の知識が増えてくるにしたがい、覚書には種々の
違法な内容がちりばめられていることが判明しました。さらに、土地は6区画(A区画からF区画)に分割して売却することにしていましたが、宅建業者は無断で覚書の区画名を事前の交渉の時の認識(図面に書かれていたもの)とは異なるものにしていました。

 宅建業者が宅地を無断で値引き販売をしたこと、宅地造成工事費として覚書に定められた金額の約1.5倍を工事業者に支払ったこと、などの金銭問題がもちあがり、挙句のはてに勝手に、契約はお前たちが解除すると言ったのだ、と屁理屈をつけて、1区画の売却を中止して撤退してしまいました。

 この業者は、過去に岩国市の宅建業協会の会長を務めたことのあるこの業界の顔役と思われる人物なのですが、地方ではまだ洗練された業界に脱皮できていないようです。


訴状の作成を始めるまで

 訴訟に関しては、全般にわたって弁護士には頼らないで進めました。地方によっては弁護士同士の無気力相撲になっている場合が多いとの噂があるからです。弁護士の人数が多くなく弁護士会も小さいと、全員が顔見知りだと考えて間違いないでしょう。無気力相撲で訴訟の事務処理をしたら事務量は激減するはずだしメリットも大きそうなので、無気力相撲も皆無ではないのかもしれませんが、実態はわかりません。

 弁護士と当事者では、当然のことですが、やる気に差がでる可能性があります。また、人に頼むと臨機応変に対応しにくいという面もあります。弁護士費用が不透明なことも気になりました。

 古本の『訴訟は本人でできる』をアマゾンで1円で購入しました。訴訟に関して全くの素人でしたので役に立ちました。


訴状の作成と提出

 裁判所に提出する訴状を作成する必要がありますので、サンプルを読んでみました。追加情報は後日「準備書面」として提出すればいいので、できるだけ簡単な内容にしました。

 宅建業者との覚書が、売買契約なのか媒介契約なのか曖昧な内容だったので、請求の趣旨を「主位的請求」と「予備的請求」の二層構造にしました。主位的請求が崩れても予備的請求で頑張れるメリットがあるからです。

 また、原告が複数(兄弟三人)のままだと5〜10分程度の裁判所への形式的な出廷のために、たびたび三人が長距離の旅行をする必要があり面倒なので、兄弟の中で実力のある私が「選定当事者」になって一人で対応しました。簡単な手続きで選定当事者になれます。

 平成211015日付で訴状を山口地裁岩国支部の書記官に郵送しました。

 なお、裁判所からは、弁護士を使ってほしい、との再度の希望がありましたが、その理由がはっきりしないので、断りました。勘違いかもしれませんが、裁判官と弁護士さん2名の計3人で、コソコソと相談すれば簡単な事務処理で済むのかなあ、との心証を持ちました。


準備書面と意見書の提出

 訴訟の期間中に、準備書面10種、意見書17種、陳述書1種を提出しました。意見書の数が多いのは、裁判官が作成した「主張整理案」の内容が大幅な被告寄りだったので、次々と異議を提出したために増えてしまいました。また、次々と提出したのは、多くのアイデアが即座には浮かばなかったためで、ページ数が少ないものが大半です。

 準備書面を提出のたびに出廷しますが、提出書類の確認のみで、5〜10分程度で終了します。9回も東京から岩国まで出かけました。このほかに尋問で1回出かけました。

 裁判官の知識レベルが分からないので、訴状や準備書面をどの程度の基礎から書くべきなのか迷います。レベルを下げると頁数が増えますし。ページ数が増えると、裁判官が読んでくれないという話もありますので。

 裁判官は、原則として、質問も討論もしないので、裁判官の頭の中の間違いをいくら書面で説明しても理解させるのが難しい場合があります。理解できないと無視しているのではないでしょうか。自由心証主義という方式は、裁判官が勉強しなくなる原因になっているのではないかという印象を強く受けました。

 自分は主張済みだと思っていても、裁判官は覚えていない、又は提出書類を読んでいないことが多いので、注意する必要があります。裁判官は、絶対に正しい判断をしようとの強い意志を持った人々の集団だ、とは考えない方がよさそうです。

 相手方の弁護士は年配で、パソコン操作が全くできないので、情報量の面では私の方が圧倒的に優位な状態を保てました。弁護士さんの知識の量とネットの情報量とでは比較になりません。


裁判官が作成した「主張整理案」に異議を提出

 原告側と被告側から提出された書類を読んで、裁判官が作成した「主張整理案」に異議があったら意見書として提出して欲しい、と裁判官から指示がありました。なお、この「主張整理案」が判決文の一部に転用されるようです。

 この「主張整理案」には、被告側が書面で提出していない内容を、裁判官が勝手に被告側の主張として追加した個所が多数ありました。とくに、重要な内容のものが目立ちました。裁判官が自分で創作したことを悪びれることなく堂々と被告側の主張としていました。こんな調子ですから、真面目に書面を出して主張しても、必ずしも役に立つとは限りません。

 この時点で、公平性を確保するのは無理だ、と判断し、この「主張整理案」が異常であることの証拠にするために意見書の最初に異常であることを記し、文末に和解も断る旨記して提出しました。

 信じられないような論理的におかしな内容の記述や計算方法の稚拙な間違いなどもありました。裁判官もけっしてスーパーマンではありません。


尋問

 準備書面などの提出が一段落した段階で、裁判官の権限で尋問が行われます。裁判所への滞在時間は4時間程度でしたが、3分の2以上は裁判官から私への質問でした。この質疑を裁判所書記官がパソコンで記録していました。

 残念なことに、尋問の内容を調書に纏めた書記官の判断なのか、裁判官からの指示があったのかわかりませんが、内容が客観的でなく正確さも不十分で信用できるものではありませんでした。重要な事項なのに、意識的に割愛されていたものもありました。

 被告側の証人(被告を我々に紹介した人物)の尋問に至っては、全くのでたらめでした。建前上は、意識的に真実と異なることを喋ると罰せられることになっているのですが、そんなことはお構いなしでした。こんなものを証拠にするのですから、いい加減なものです。なお、当方は証人を立てませんでした。

 裁判官の被告側証人への質問で、法律が間違っていたので、お節介にも訂正してしまいました。裁判では裁判官のメンツを考慮すべきなのかもしれませんが。


判決書が届いた

 平成23214日(訴状提出から16ケ月)

 相手側の弁護士が無力なので、原告の私と裁判官の論争になってしまい、被告側が判決書を作成したようなものなので、当然のように敗訴です。

 自由心証主義の欠点の見本のような判決書です。証拠などは無視し、客観性の極めて乏しいものでした。

 判決の概要は、我々と宅建業者との覚書は売買契約である。しかし、契約は解除されている、というものでした。なお、金額関連については、勘違いや計算違い、論理の飛躍などで、意味不明な滅茶苦茶な内容になっていました。

 私と裁判官の議論だった参考例を示します。

 私が契約解除の意思を表明したとこじつけている時期を、被告側は平成20年12月11日と主張していましたが、裁判官は「主張整理案」で平成21年2月22日に修正して、そのまま判決文に採用されています。被告側は「主張整理案」を見た後の準備書面でも平成20年12月11日と主張していました。

 判決文には、合計■■■万円の値引きには私の承諾があった、値引き率は約3パーセントで合理的な範囲である等と被告が主張している、と記されています。しかし、被告側の提出書類にはこれらの記載は全くなく、裁判官が作成した「主張整理案」にのみ記載されています。

 
裁判官が苦手らしい分野を推察できる例を、参考までに示してみます。どうしてこんな間違いをされるのでしょう。被告側の弁護士も、変なことを言う裁判官ですなあ、と言っていました。


判決の最大のポイント


 最大のポイントは、契約は解除されている、という判断です。

(私の反論)

 売買契約である場合には、宅建業者は売れ残ったら買い取る法的義務があります。 1区画が売れ残ったので、被告には契約解除したい動機が確実に存在するはずですが、原告にとっては逆に契約解除は間違いなく不利になります。よって、原告には契約解除を求める「動機」は存在し得ません。

 契約解除を最初に提案したのは、被告の平成20年12月22日付の書面ですが、私は即座に拒否しています。

 上記から、私には契約解除を求める「内心的効果意思」はなかったことは確実です。

 売買契約の場合には、公的な指針にもあるように、被告は未売却地の「所有権の移転を実質的に支配している」のであり、私から指図を受ける立場にはありません。売る、売らない、は被告が独自に考えるべきことです。よって、私の書面がどんなものであっても全く無関係になるはずです。

 私には、内心的効果意思が無いことは確実なので、錯誤が無ければ私が契約解除の意思表示をするはずはなく、常識的にも重要な部分の錯誤であれば「要素の錯誤」と見做せるはずなので、民法95条の適応は確実なはずです。

【注釈】上記では「内心的表示意思」その他の専門用語を使用していますが、意思表示理論に用いられる用語です。ウィキペディアの「意思表示」の欄に分かりやすく説明されています。


(裁判官の強引な論理)

 契約解除のためには、原告側の他の二人の合意が必要です。
他の二人は被告の了解を得て、私とは別行動をしていました。その証拠書類もあります。よって、私が契約解除の了解を二人からとる筈がありません。

 裁判官は、原告及び被告側から提出されている証拠書類の番号を数十も並べ立てて、これらから、私が他の二人の了解を得ていると推量できる、と述べています。しかし、並べたてられた証拠書類には、その種のことは全く書かれていません。ただ、裁判官の心証だ、ということなのでしょうが、あまりにも滅茶苦茶すぎます。
証拠書類は裁判を始める以前のものであり、そんな書類に契約解除の了解だの、私が全権を委任されていたなどということが記されているはずがありません。
詳細を正確に把握している私が、こんないい加減な話を受け入れるはずが無いことはよく承知していて、私に対する説明ではなく、上級審を誤解させるための細工だったのだろうと思います。


控訴状、控訴理由書の作成と提出

 控訴状は2週間以内に一審を担当した地裁の書記官に提出します。この期間は厳守する必要があります。内容は簡単なものですので、時間はかかりません。

 控訴理由書は控訴状提出後、50日程度以内に地裁の書記官に提出します。

 地裁書記官の話では、30日程度で広島高等裁判所に届けるとのことでした。一般的には20日程度といわれていますが。いろいろと小細工をしたのだろうと思っています。

 一審で覚書が売買契約だと判示していましたが、これを争うと相当時間がかかるので、予備的請求について控訴することにしました。

 一審の裁判官が被告が主張していないことまで被告の主張としていることを説明するとともに、被告側の主張をことごとく客観的な証拠に基づいて否定しておきました。


広島高裁に出頭

 裁判の内容に関する話は一切なく、判決日の通告のみで、5分程度でおしまいでした。

 口頭主義とやらも無駄が多すぎるように思うのですが、どうして固執しているのか調べていません。


判決書が届いた

 控訴理由書で一審判決の問題点を徹底して指摘しましたが、全く触れずに、低次元の理由が述べられていました。相手は素人だと考えて簡単に処理されたのかもしれません。敗訴。

 主な理由は、各区画(6区画)の価格が確定していないので、確定していない価格を用いて計算したものは意味を持たない、というものです。

 判決の第一のポイントは、残りの一区画が売れていないのだから確定値にはならないので、だめだ、といっていることです。この判断は法律的には間違いです。売れ残った場合には、宅建業者が買い取るという条件が付いていないと、宅地建物取引業法第33条の2に抵触するので、残りの一区画は、6区画の合計が売買契約に決められた総額になるように自然に決まってしまうはずです。

 この法律解釈の間違いは、広島高等裁判所としてはみっともないといえますが、不動産登記法の改正や宅地建物取引業法施行規則第15条の6に4号が追加されたことなどの情報を持っていないと間違いやすいものです。訴状にはこれらのことを記しておいたので、読んでおられたら気付かれたはずですが。
素人相手ということで、雑な審理になったのだろうと強く感じさせるものでした。

 その他に、下記も確定値になっていない理由になっていました。
@測量や設計が済んでおらず土地に関する情報が無い段階で契約している。
A試算概要である旨が規定されていた。

 これらも違法行為を容認しており、妥当な考えではありません。宅地建物取引業者は売買する土地の状況を正確に把握していなかったことを理由にして、確定金額を提示しなかった場合には、宅地建物取引業法37条1項3号に違反します。試算段階などという条件を付けて確定金額を提示しなかった場合でも、宅地建物取引業法37条1項3号に違反します。

 枝葉末節の大部分は山口地裁岩国支部の書記官が作成したらしいとすぐにわかる内容でした。2ケ月弱の間に広島高等裁判所で作成するのは無理な内容でしたし。一審の判決文に記された作り話に、尾ひれがついた酷い内容の記述もありました。

 一審が自分たちに都合のいい話だけを取りまとめて要約して広島高裁に上げているのではないかと疑いました。でないと、見事なほどに相手側の主張だけが採用されていることが説明しにくいのです。この推量が事実であれば、控訴審の存在価値が半減以下になってしまいます。

 また、判決文の中に、広島高裁が配下の山口地裁岩国支部を守ろうとする心理が皆無ではないと疑わせる文面もありました。


上告受理申立書、上告受理申立理由書の提出

 建前としては、憲法違反、法律違反、最高裁判例違反、に対してのみ申立ができることになっているらしいのです。

 申立書は控訴審判決後2週間以内に高裁の書記官に送付する必要があり、期間厳守です。その後、上告受理申立理由書を提出します。

 控訴審判決では、判決に決定的な影響を及ぼした法律の解釈に明確な間違いがあるので、その間違いの内容を記述しました。また、控訴審判決書には、被告側にたった滅茶苦茶な記載が多かったので、証拠を示して客観的に訂正しました。

 申立理由書は10月6日に広島高等裁判所に郵送しました。高等裁判所でも申立ができる条件を備えているか審査するようです。

 最高裁から平成23年12月26日付で「記録到着通知書」が届きました。

 不受理決定が97パーセントと最高裁の資料に載っていました。これでは地裁と高裁がもっときちんとしていないと裁判の信頼が保てないのではないでしょうか。

 平成24年12月7日付で、「本件を上告審として受理しない」。理由としては、「本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」との簡単な書面が届きました。別段、不満はありませんが、民訴法318条1項に該当しない理由がごく簡単に記されていると、素晴らしいのですが。最高裁の、受理、不受理の判断は、趣味の問題だという噂を打ち消すためにも。 
 司法も透明性を指向されているのであれば、なおさらです。『法令の解釈に関する重要な事項を含むかどうか』という自由度の非常に高い判断をされているので。

 年末に「記録到着通知表」が届いて、2550番だったので、かなりな件数を処理しなくてはならないので、負担は大きいことはわかります。下級審を改革して、不信感をなくせば、負担が軽減され、裁判に対するイメージも向上すると思うのですが。


裁判所に対するイメージの低下

 このまま、アンフェアなことを放置しておくのは好ましくないと思いますが、司法の上層部はどう思っておられるのでしょうか。何らかの対応をしなくてはならない時期に来ているように思えるのですが。

 裁判所に出入りして気付いたことを
羅列してみました。潔癖すぎるのかもしれませんが。


裁判費用の損失など

 最終的には、売れ残っていた1区画が訴訟をした宅建業者に販売してもらう当初の計画よりもはるかに好条件で売却できたので、裁判費用は回収できましたし、勉強にもなりました。

 司法がこれほどまでに乱れているとは予想外でした。





U.賃貸借住宅業者からの敷金の取り返し


 金額的には少額なのですが、自分たちの程度の低さ(契約に抜け穴があることが分からない)に気付かずに、自分たちはプロなんだ、との横柄な態度にカチンときたので、簡易裁判所の少額訴訟にもちこみ全額取り返しました。大人げないと言われればその通りですが。

 これを機会に国土交通省にトラブルの多い敷金の取り扱いについて指導を徹底して欲しいと申し入れました。


主張の違い

 三井不動産住宅リース梶c……きちんと契約や説明をしており落度は無い、との主張のようです。

 村井………特約事項があることは確かだが、この特約事項は有効とみなされる条件を満たしていない、と主張しました。


簡易裁判所への少額訴訟

 訴状の作成と提出………少額訴訟は通常は紙一枚ですが、似合わず本格的な訴状を作成しました。要点は、特約事項は、必要性のない名目による金員の要求であり、無効とみなすべきだ、というものです。
 簡易裁判所の書記官から簡単な質問がありましたが、問題なく受取ってくれました。

 準備書面二通作成………負ける訳にはいかないので訴状を補強しました。

 三井不動産住宅リース鰍フ答弁書………説得力は全く有りませんでした。

 三井不動産住宅リース鰍ェ訴訟放棄………自分らの主張は正しいが、訴訟を放棄すると通告してきました。主張が正しいのなら判決を待てばいい筈ですが、敗訴すると他の賃借者に同様の返却が必要になり、損害が巨額になるのを恐れたのでしょう。

 訴訟費用に関する申立を行い
裁判所の判断を求めた………原告の主張が正しいことを強化する目的です。
   裁判官の判断は「原告の訴え提起等には相応の理由がある」というものでした。



国土交通省へ指導の要請

 動機………先方が横柄な態度なので少額の金額返還だけで許すわけにはいきません。

 訴訟関連書類一式を参考資料として送付………訴状などはかなり説得力があると思います。敷金問題のプロからも褒められました。

 国土交通省の新しい指導要領が公表された………コソコソと敷金の一部をピンハネすることが難しくなりました。





自己紹介


 
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